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介護とお金の制度

介護で「もらえる・戻ってくる」
お金の制度一覧

介護のお金の制度は、知らないと1円も戻らない申請主義がほとんど。よく使う順に並べたので、当てはまるものがないか上から確認してください。

先に結論
柱は6つ:①高額介護サービス費(月の自己負担に上限) ②高額医療・高額介護合算(年単位の合算上限) ③負担限度額認定(施設の食費・居住費の軽減) ④医療費控除(確定申告) ⑤市区町村の独自助成 ⑥介護休業給付金(働く家族向け)。

一覧表:制度と入口

制度ざっくり内容申請先
高額介護サービス費介護保険の月の自己負担が所得区分の上限を超えた分を払い戻し市区町村(初回申請後は自動が多い)
高額医療・高額介護合算医療費と介護費の年間合計が上限を超えた分を払い戻し市区町村・健康保険
負担限度額認定特養・老健などの食費・居住費を所得に応じて軽減市区町村
医療費控除一定の介護サービス費・おむつ代(条件あり)・通院交通費が控除対象になり得る確定申告(税務署)
市区町村の独自助成おむつ助成、配食助成、介護用品支給、家族介護慰労金など自治体ごと市区町村・地域包括
介護休業給付金介護休業中に賃金の約67%を支給(非課税)勤務先経由でハローワーク

出典:厚生労働省・国税庁の各制度ページへのリンクをここに設置してください。金額・所得区分は改定されるため最新確認を。

取りこぼしが多いのは「合算」と「医療費控除」

高額介護サービス費は初回申請すれば以後自動になる自治体が多い一方、医療と介護の年間合算は自分で気づかないと申請しないまま時効(2年)を迎えがちです。医療費も介護費もそれなりにかかった年は、市区町村の窓口で「合算の対象になりますか」と一度聞いてみてください。

医療費控除も見落としの定番です。施設サービス費や医療系の在宅サービスの一部、要件を満たすおむつ代(医師のおむつ使用証明書等が必要)、通院の交通費などが対象になり得ます。親を扶養していなくても、生計を一にしていれば子が払った分を子の確定申告で控除できる場合があるのがポイントです。領収書は捨てずに年単位で箱にまとめておきましょう。

申請主義を攻略する、3つの習慣