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両立支援制度の使い分け

「介護休暇」と「介護休業」は
別の制度。使い分けが9割

名前が似ているせいで混同されがちですが、この2つは目的も日数もお金も違う別制度。役割で使い分けると、93日の切り札を温存できます。

先に結論
単発の用事(通院付き添い・ケアマネ面談)は介護休暇、体制づくりの長期戦(退院直後・施設探し)は介護休業。休暇は年5日(対象2人以上なら10日)、休業は通算93日で給付金約67%が出ます。

比較表:何がどう違うか

介護休暇介護休業
日数年5日(対象家族2人以上なら年10日)対象家族1人につき通算93日(3回まで分割可)
取り方1日単位・時間単位まとまった期間
お金法律上は無給でも可(会社の規定による)雇用保険から介護休業給付金(賃金の約67%・非課税)
向く場面通院付き添い、ケアマネとの面談、認定調査の立ち会い退院直後の体制づくり、施設探し、遠距離介護の初動
申請先会社会社(給付金はハローワーク経由)

出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」へのリンクをここに設置してください。制度は改正されるため最新版の確認を。

使い分けの実例

典型的な失敗は、通院付き添いのような単発の用事に介護休業を数日ずつ使ってしまうこと。93日は「介護の体制を作る」ための切り札なので、細切れに消費すると本当に必要な長期戦(退院直後、施設入居の準備)で弾切れになります。

おすすめの型は「日常の点は介護休暇と有休、体制づくりの線は介護休業」。たとえば親が入院したら、入院中の手続きは介護休暇と有休で対応し、退院日が決まった時点で介護休業(まず30日)を申請してケアプラン作成・住環境整備・サービス契約を一気に済ませる、という流れです。

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